自転車に関する道路交通法ではイヤホンはOK?正しいルールをチェック

生活・趣味

イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転している人を見かけることがありますよね。

この行為が法律に違反するかどうかを知っていますか。

結論から言うと、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することは、道路交通法で明確に禁止されているわけではありません。

え!?禁止じゃないの?

そうなんです。しかし直接的に禁止されていないだけで、全く問題ないとは言えません。

自転車は誰もが乗れる身近な乗り物ですが、そのルールについては意外と知られていないのが現実です。

道路交通法のルールに違反すると罰則が科せられる場合もありますので、自転車を使用する人は、正しいルールを知っておくべきでしょう。

この記事では自転車のイヤホン走行についてだけでなく、道路交通法で定められた自転車にまつわる交通ルールを紹介します。

自転車のヘルメットをかぶることは全年齢対象で努力義務となっています。

「知らなった!」という方も多いでしょうね。私も知れませんでした。

自転車のヘルメットは、もしもの時に安全を守ってくれる大事なアイテムですね。

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自転車は道路交通法でイヤホン走行を禁止されていない

イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転している人は少なくありません。

私自身も、学生の頃はイヤホンで好きな音楽を聴きながら通学していた記憶があります。

音楽だけでなく、マイクの付いたハンズフリーイヤホンを用いて通話をしながら自転車に乗っている人もいますよね。

こういった行為が道路交通法に違反することになるのでしょうか。

最初に触れた通り、イヤホンを使用しながらの自転車の運転が道路交通法で明確に禁止されているわけではありません。

しかし、周囲の音が聞こえないような大音量で音楽を聴いていたら、もちろん危険ですよね。

当然このような場合は道路交通法に違反しているとして、処罰の対象になっても仕方がないでしょう。

自転車のイヤホン走行に関連するような内容は、道路交通法ではどのように規定されているのでしょうか。実際の条文を確認してみましょう。

イヤホン禁止の条文は無いが安全運転義務違反の恐れ

自転車のイヤホン走行については、道路交通法の条文においてその使用を禁止されてはいません。

しかし、道路交通法の安全運転義務違反に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

道路交通法は、事故を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした法律です。

その対象者は、自動車やバイクの運転者だけでなく、自転車の運転者や歩行者にも及びます。

自転車は、道路交通法の上では「軽車両」にあたり、法を遵守しなければ罰則の対象となることもあります。

そして道路交通法には「安全運転の義務」に関する規定があります。

(安全運転の義務)

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

出典 道路交通法

つまり、自転車を含む車両を運転する場合は、危険の無いような方法で行わなければならないということです。

イヤホンで大音量の音楽を聴くことにより、周囲の音が聞こえづらくなっている場合は、安全運転の義務に違反していると言えるでしょう。

ボリュームを小さくして、安全な運転に必要な音や声がはっきりと聞こえている状態なら、イヤホンを使っていても道路交通法上は問題ありません。

しかし、それはあくまでも道路交通法においての話です。

各都道府県にある独自の交通規則や条例によっては、イヤホンの使用を禁止されている場合もあるので、注意が必要です。

いくつかの都道府県で定められている規則の例を見てみましょう。

各都道府県の条例ではイヤホン走行禁止の場合もある

道路交通法では明確な違反とはならない自転車のイヤホン走行も、各都道府県にある独自の交通規則や条例では明確に禁止されている場合があります。

実際にイヤホンの使用について条例で明文化している都道府県をいくつか紹介します。

〈東京都〉東京都道路交通規則第8条(5)

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

引用 東京都道路交通規則

東京都では使用そのものを禁止しているわけではありませんが、やはりボリュームにより周囲の音が聞こえない場合は違反となるようです。

〈石川県〉石川県道路交通法施行細則第12条(12)

カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

引用 石川県道路交通法施行細則

石川県では音量については明言されていませんが、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態」かどうかがポイントのようです。

〈高知県〉高知県道路交通法施行細則第11条(9)

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。

引用 高知県道路交通法施行細則

高知県は東京都と同じ表現でイヤホン走行について言及されていますね。

しかし、高知県警察のホームページでは「自転車の通行方法に関するルール」の中に下記のような記載があります。

〈高知県〉自転車の通行方法に関するルール

イヤホンを使用して音楽等を聴く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

引用 高知県警察ホームページ

高知県警のホームページではイヤホンの使用を明確に禁止していますね。

このように規則や条例では明確に禁止と書かれていなくても、各都道府県の警察ホームページや独自のハンドブック等では、自転車のイヤホン走行は禁止と記載がある場合があります。

そのような都道府県では、自転車のイヤホン走行に厳しい態度を取っている可能性が高く、取り締まりの対象となる恐れがあるので注意が必要です。

自分が済んでいる地域の条例については、しっかりと確認しておく方が良いでしょう。

自転車のイヤホン走行は片耳だけでもリスクあり!

イヤホンを使用しながらの自転車運転は違反になる可能性があることがわかりました。

各都道府県の規則や条例の多くは、イヤホンの使用によって周囲の音が聞こえなくなる場合は違反となっていましたね。

では、イヤホンを片耳だけ使用していれば問題ないのでしょうか。

実際は片耳だけの使用でも安全運転の義務違反となることがあります。

また、骨伝導タイプのイヤホンやネックスピーカーのような、耳をふさがないものなら使用してもいいのでしょうか。

埼玉県のホームページには、自転車運転中のイヤホンの使用について、具体的な記載がありますので紹介します。

<イヤホン・ヘッドホンの使用について>

片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。

イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。

引用 埼玉県ホームページ「埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について」

つまり片耳だからいいということでなく、結局は周囲の音がしっかりと聞こえる状態かどうかが判断基準となるようです。

また、骨伝導タイプのイヤホンなど、解放型のものを使用する場合にも同じことが言えますね。

自転車の道路交通法改正内容を罰則とともに紹介

上述した通り、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することは、道路交通法の安全運転義務違反に抵触する可能性があることがわかりました。

道路交通法に規定されている、自転車に関するルールは他にどんなものがあるのでしょうか。

2015年に道路交通法が改正された際、危険な自転車運転を取り締まるためにルールが厳格化され、危険行為とみなされる項目が規定されました。

改正道路交通法によると、この危険行為に値するルール違反を繰り返すと罰則の対象になります。

具体的にはどのような改正がなされたのかを確認していきましょう。

自転車運転に関する道路交通法改正の背景を紐解く

危険な自転車運転を取り締まるため、2015年6月1日に自転車の利用に関する道路交通法が改正施行されました。

その背景には自転車による悪質違反行為が世の中にまん延しており、自転車による死亡事故も含めた事故件数が急増したことがありました。

その結果、自転車で事故を起こした運転者に対して、高額な賠償金支払命令が出される事案が起こるなど、自転車事故が社会問題になっていました。

そこで、国が本腰を入れて対策を講じようとしたことから、自転車利用に関する道路交通法の大改正につながったのです。

では、どのような内容が法改正に盛り込まれたのか、具体的に確認しましょう。

自転車利用における道路交通法の改正内容をチェック!

改正道路交通法では、「自転車による危険行為」が規定され、記載されている項目に繰り返し違反した者には罰則が与えられることになりました。

自転車による危険行為は、2015年改正の際は14項目でしたが、あおり運転が問題化したことで、2020年に新たに1項目追加され15項目となっています。

では、道路交通法に規定されている15項目の危険行為について説明します。

1信号無視進行方向の信号に従わなければならない
2通行禁止違反「自転車は除く」の表示がない通行禁止区間を通行してはならない
3歩道における車両義務違反
(徐行違反)
歩道を運転する場合は歩行者に注意し、徐行しなければならない
4通行区分違反歩道と車道が区別されている道路では車道を通行しなければならない
自転車は原則車道の左端を通行しなければならない
5路側帯での歩行者妨害歩道がない道路を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはならない
6遮断踏切への侵入遮断機が下りているとき、警報がなっているときは踏切内に入ってはならない
7交差点での優先車妨害等交差点を右折するときは直進車や左折車の進行を妨げてはならない
8交差点安全進行義務違反交差点では優先道路を走行する車両や明らかに幅が広い道路を走行する車両の進行を妨害してはならない
9環状交差点安全進行義務違反環状交差点を通行する車両の進行を妨げてはならない
環状交差点に進入するときは徐行しなければならない
10制限装置(ブレーキ)
不良自転車運転
ブレーキが前輪・後輪のいずれかでも正常に作動しない自転車を運転してはならない
11指定場所一時不停止一時停止の指定のある場所では一旦停止をしなければならない
12歩道通行時の通行方法違反自転車が通行できる歩道であっても、車道寄りを通行し、歩行者の通行を妨げてはならない
13酒酔い運転酒を飲んだ状態で自転車を運転してはならない
14安全運転義務違反ハンドルとブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
15妨害運転他の車や歩行者などの通行を妨げる目的で、幅寄せや進路変更などをしてはならない

イヤホンを使用しながらの自転車運転は14番目の安全運転義務違反に抵触する可能性があることは上述しました。

これらの危険行為項目をしてしまうとどうなるのでしょうか。

危険運転の悪質違反者には講習受講が義務化に

上で挙げた15項目の危険行為に違反してしまうとどうなるのでしょうか。

運転危険行為を3年以内に2回以上摘発された悪質な違反者は、安全講習を受講しなければなりません。

安全講習は3時間で、6000円の受講手数料がかかります。

では、3年間で2回以上の違反を摘発されたにもかかわらず、受講命令を無視し、安全講習を受けなかったらどうなるのでしょうか。

その場合は5万円以下の罰金を支払わなければなりません。

危険な自転車運転で被害者を生まないためにも、しっかりとルールを守り、安全に自転車を利用するようにしましょう。

大人用とありますが、頭の大きさで子供でも使用できます。

特にシンプルなデザインは男の子に喜ばれそうですね。

作りがしっかりしているので、安心してお使いいただけます。

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自転車は道路交通法でヘルメットが義務化に?最新情報をチェック

ここまで自転車のルールに関する道路交通法について見てきましたね。

ではここで道路交通法の最新改正であるヘルメットの義務化について紹介します(2022年9月現在)。

2022年4月の道路交通法改正により、自転車運転の際にヘルメットを着用することが全年齢に対して努力義務化されました。

じゃあ大人もヘルメットをかぶらないといけないの?

そうですね。年齢を問わず、自転車に乗るときはヘルメットを着用することが改正後の道路交通法で定められるようになります。

しかしこれは「努力義務」であるため、必ず守らなければならないという規定ではありません。

ここからは自転車運転のヘルメット着用の義務化について詳しく見ていきましょう。

自転車のヘルメット着用は全年齢で努力義務化へ

2022年4月の道路交通法改正に伴い、自転車のヘルメット着用が全年齢に対して努力義務化され、1年以内に施行されることが決定しました。

そもそも「努力義務」とはどういったものなのでしょうか。守らない場合の罰則はあるのでしょうか。

努力義務はあくまでも「~するよう努めなければならない」といった規定で、法的拘束力は無く、もちろん違反しても罰則はありません。

しかし、だからといって当然に守らなくてもよいという意味ではありません。

ヘルメットを着用する方が安全ですし、大人でもヘルメットを使用した方が万が一の事故の際にもけがの程度を軽減させることにつながるでしょう。

特に子どものヘルメット着用については、改正前の現行法ですでに努力義務規定がなされています。

では、ここで現行の道路交通法の条文をチェックしてみましょう。

子どものヘルメットは現行法でも着用努力義務!

現行の道路交通法では、自転車運転の際のヘルメット着用についてどのように書かれているのでしょうか。

現在は、児童と幼児について自転車に乗車する際にヘルメットを装着する努力義務が明記されています。

道路交通法

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

第63条(11) 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

このように、児童や幼児をもつ保護者に対して、ヘルメットの着用の努力義務が規定されています。

こちらも努力義務なので、違反しても罰則はありません。

しかし、子どもを自転車に乗せるときは特に安全に配慮し、ヘルメットの着用することでけがのリスクを軽減させる方が良いでしょう。

ヘルメット装着義務を条例で規定している自治体もある

現行の道路交通法では、あくまでも子どものヘルメット着用についてのみ規定されています。

しかし、自治体レベルではすでに大人に対してもヘルメット装着の努力義務を条例で定められているところもあるようです。

子ども以外のヘルメット着用についても規定している東京都の例を取り上げてみましょう。

<東京都>

(児童に対して)父母又はその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければなりません。

(高齢者に対して)高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければなりません。

(一般利用者に対して)自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。

引用 警視庁ホームページ

東京都では独自の条例で、ヘルメット着用について児童だけでなく、高齢者、さらに一般の利用者にまで言及して努力義務を課していることがわかります。

また、東京都では2020年4月より自転車の利用者に対して自転車保険の加入を義務付けています。

郊外と比較して自転車利用者が多く、交通量も多いことから、自転車に関するルールを強化しているのでしょう。

道路交通法で努力義務と規定されている以上、各自治体で違反者への罰則を科すことはできませんが、今後自転車に関するルールはさらに厳しくなっていくかもしれません。

まとめ

  • イヤホンを使用しながらの自転車運転は道路交通法で明確に禁止されているわけではないが、大音量で使用している場合は違反となる
  • 片耳だけのイヤホンの使用や骨伝導タイプのイヤホンも、周囲の音が聞こえない状態であれば取り締まりの対象となる可能性がある
  • 道路交通法は2015年に大きな改正があり、危険行為で繰り返し摘発されると、安全講習の受講命令が出る
  • 自転車のヘルメット着用については、現行の道路交通法では子供に対して装着の努力義務が規定されている
  • 2023年4月までには、全年齢の自転車利用者に対してヘルメット着用を努力義務化した改正道路交通法が施行される

自転車の利用にまつわる道路交通法の解釈を説明しました。

便利で身近な移動手段である自転車だからこそ、しっかりとルールを確認し安全に、安全に配慮して使用しなければいけませんね。

子どもが自転車に乗るようになったらルールをきちんと教え、加害者にも被害者にもならないよう注意させたいと感じました。

小学生から大人まで使える自転車用のヘルメットです。

サイクリングが趣味の人でも蒸れにくく、軽いので長時間使用できます。

イヤホンと同じく安全に気を付けて自転車を楽しみたいですね。

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